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広告表現について

 
第1 広告における表現のマニュアル

広告の表現の規制は年々厳しくなっており、Web上での広告の表現の規制も例外ではありません。
近時、アフィリエイトサイト運営者が行った広告が原因で、広告主に対して、景表法に基づく措置命令が発出された事案、消費者安全法に基づき広告主の社名が公表された事案が相次いでいます。
また、アフィリエイトサイトにおいて薬機法違反の広告がなされたとして、アフィリエイトサイト運営者個人が書類送検された事例もあります。
さらに、広告表示を所管する消費者庁も、アフィリエイトサイトへの規制を強化する姿勢も示しており、今後、アフィリエイトサイトを含めた広告表現の監視・規制の強化が予測されます。
このように、アフィリエイトサイト上の表現に関しても、法令(薬機法、景表法等)を逸脱した表現を行うことはアフィリエイトサイト運営者、広告主である当社共に大きなリスクとなります。

当社ではそのようなリスクを最小限に抑えるためアフィリエイトサイト上や広告における表現のマニュアルを作成いたしました。 どういう場合が薬機法、景表法違反になるか、違反にならないためにはどうしたらよいかを以下で説明しています。
当社においても、アフィリエイトサイトにおいて適切な広告表現がなされているかのパトロールをより一層強化し、問題がある表現が発見された場合には直ちに改善の要請を行ってまいりますが、アフィリエイトサイト運営者の皆様におかれましては、必ず以下の説明に従って、サイトでのプロモーションを行うようお願いします。

アフィリエイトサイトにおいて当該マニュアルを逸脱した表現を行っていることを発見した場合、当該提携プログラムの解除、発生成果を却下対象とさせていただく場合がございます。また、万が一、当該マニュアル又は当社による表現改善の要請に従わず、当該アフィリエイトサイトに対する景表法等の法令違反が指摘された結果、当社に損害が生じた場合には、当該損害を賠償していただく場合もございますのでご注意ください。

薬機法、景表法について

薬機法(旧薬事法)は、広告等での商品の効能効果に関する表示が医薬品的でないか、医薬部外品、化粧品の効能効果を逸脱した広告を行ってないかを規制する法律です。

■アフィリエイトサイトが薬機法に違反していると、そのサイトが使えなくなります。アフィリエイトサイトが不当な表示を行った場合、その責任は広告主にまでおよびます。
■薬事法は各都道府県の薬務課が監視しており、適宜確認を行っており、又、同業者等の告発で動き出すケースが少なくありません。
■何度も指導されていると、行政が警察に告発し刑事事件になる危険があります。
■厚生労働省、都道府県等では、健康食品の取り締まりとして、無承認医薬品の取り締まりを行っています。(試買調査、試験検査(医薬品成分含有の有無)、広告(ネット・チラシ等のチェック)
■医薬品的効能効果表現は不可です。例えば、「血圧を下げる」、「血中脂質低下」、「生活習慣病の予防」、「疾患の予防」、肝臓(肝臓だけではなく他の臓器も含みます。)の機能の改善」は医薬品的効能効果表現となるので不可です。)
■「<化粧品>医薬品効能効果表現」の部分について
こちらは、「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」の7頁から11頁にかけて、化粧品的医薬部外品(薬用化粧品)の効能効果表現の例が記載されています。また、同ガイドライン15頁に化粧品の効能効果の表現の範囲が記載されていますので、遵守をお願いいたします。

薬機法、景品表示法では、不当な表示により顧客を誘引し顧客の利益を阻害することを禁じる法律です。

■アフィリエイトサイトが不当な表示を行った場合、その責任は広告主にまでおよび、広告主が措置命令、課徴金といった行政処分を受けることになります。
■景品表示法は消費者庁が、薬機法は厚生労働省が監視しています、健康増進法にくらべても規制の範囲が広く、積極的なパトロールを行っていますので、簡単に行政処分まで発展します。
■行政処分になった場合、措置命令の場合はその旨が大きく公表され、また課徴金の場合は莫大なコストが発生、社会的にも金銭的にも広告主への被害は非常に大きくなります。
また、日本化粧品工業連合会が以下のような化粧品当適正広告ガイドラインを公表していますので、こちらも参照して広告の表示をお願いいたします。
>>化粧品等の適正広告ガイドライン
PR表記について

景品表示法では、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆる「ステルスマーケティング」について規制をしています。
アフィリエイト広告においては、アフィリエイトプログラムを利用した広告を行う事業者の表示であることの明示が必要です。
そのために、例えばアフィリエイト媒体上に「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」等といったSNS等で広く一般に利用されている文言による表示を行う、もしくは「〇〇社から提供を受けて投稿している。」のように文章で表示を行う等、広告である旨が一般消費者から見て分かりやすい表示になっている必要があります。

但し、文字の大きさや文字の色、表示位置、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められない場合もありますので、明瞭な表示が必要となります。

下記に、化粧品、食品の広告表現についての大枠を示します。

【 OK表現 例 】
<食品>
■栄養補給、健康維持、美容に関する表現
美容のためにお召し上がりください。健康維持に役立つ成分です。発育時の栄養補給に。
■商品中の原材料中の成分の含有量に関する表現(ただし医薬品的効能効果表現はNG。事実の範囲内で、公的機関の資料に掲載がある又は公的機関での分析結果があるもの)
<化粧品>
■化粧品の効能効果の範囲56項目
肌のうるおいを与える。肌の乾燥を防ぐ。肌のハリを与える。肌にツヤを与える。肌を整える。肌のキメを整える、等。
■マッサージ効果による血行促進(マッサージ効果であることがわかるような表現が必要)
■使用体験談は、使用方法・使用感・香りのイメージの範囲であり、事実の範囲内であること

【 NG表現 例 】
<食品>
■安心・安全表現
■体の部位に対する表現(腕。お腹。顔等)
■医薬品的効能効果表現(例 血圧を下げる。血中脂質低下。生活習慣病の予防等)
■ダイエット食品の医薬品的効能効果表現 (脂肪の分解、燃焼、排泄。体内組織、細胞等の機能の活性化。体質改善。宿便の排泄、整腸。発汗作用、利尿作用等)
■機能性表示食品の効果的表現
■病名を使用した表現(例 便。冷え性等)
■身体組織の機能の一般的増強表現(新陳代謝を高める。血液サラサラ等)
<化粧品>
■安心・安全表現は不可
■大人の商品に子供も使用可能は不可(安心・安全の表現になります)
■シミ・シワ訴求は控えてください。
■ターンオーバーに関する表現は不可
■「医師と共同研究」という表現は不可
■「浸透」、「奥深く」、「すみずみ」までなどの表現 (「角質層まで」の注釈を入れれば使用可)
■他商品、他成分との比較はしないでください(自社商品の範囲内はOK)
■ビフォーアフターになる表現、特に写真は控えてください。(ただし潤いによる効果はOK)
■事実でない表記はしないでください。
■医薬品的効能効果表現は不可
■「肌の疲れ」「回復」「改善」「リラックス」等の表現は化粧品の効能効果を逸脱、又は医薬品的効能効果表現となるので不可
■「肌が明るくなる」は不可